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無能な女子中学生が浮気調査をダメにする

浮気調査

全てを貫く「浮気調査」という恐怖

走ろう、浮気調査で。

恋愛総合探偵事務所シークレットリサーチャーズには、『自分のパートナーが不倫をしているかも知れないから浮気調査をお願いします』と言うご相談はよく頂きますが、『不倫相手のパートナーに事がバレてしまったのですがどうすれば良いのか?』とのご相談も頂く事もあります。
このように書いてしまったら『身も蓋もない』ですが、バレてしまった後の対処を考えなくてはいけません。

この対処を怠ってしまうと、後々大変な事になります。

このブログでは、不倫が発覚して慰謝料を請求された時の対処法について、書いて行きたいと思います。■誠意ある対応まず慰謝料とはを、おさらいしてみましょう。※不倫相手に対する慰謝料請求『夫婦の一方が、異性の愛人と不貞行為(浮気・不倫)をした場合、損害を被った配偶者は、貞操義務に違反した配偶者と異性の愛人に対して、貞操権侵害による精神的苦痛の慰謝料として、損害賠償を請求する事が出来ます。

不貞行為が異性の愛人の誘惑によるものか、自然の愛情によって生じたものかは関係なく、不貞行為自体に違法性があるとして慰謝料の請求を認めています。

これら民法の規定を根拠に、共同で不法行為をした配偶者と異性の愛人に対し、精神的苦痛を受けた配偶者は、慰謝料として損害賠償の請求をする事が出来るのです。』と、言った具合なのです。

ここ最近の慰謝料の相場として50万円~300万円と言われています。

もちろん中には、もっと高額な慰謝料を請求される事も有ります。

簡単に考えていた火遊びが、高額な慰謝料を支払い人生が大きく変わってしまうのです。

しかし全ての不貞行為に対して、慰謝料が請求出来るかと言ったら、そうでもないのです。■慰謝料請求が発生する場合『不倫相手に(故意・過失)がある事』・『不貞行為によって、あなたが(権利の侵害)を受けた事』によって、慰謝料請求の権利が発生致します。

もっと細かく分類して請求が認められる場合と、認められない場合で分けてみます。●請求が認められる場合・既婚者である事を知りながら、肉体関係持った場合
・不倫相手は、既婚者と不倫をしていると気が付く状況にあるにも関わらず、把握しなかった場合
・既婚者と知っていたが、婚姻関係がすでに破綻していると思い込み、注意を払っていれば相手が破綻していない事がわかるにも関わらず、肉体関係を持った場合●請求が認められない場合・出会い系などで、お互いの素性を隠し相手が既婚者である事に気が付く余地が無いまま肉体関係を持った場合
・不倫相手の自由意思で肉体関係を持っていなかった場合(脅迫・強姦) など、様々な条件が有りますが、基本的に不倫をすれば慰謝料が発生すると思っていた方が、間違いないでしょう。

慰謝料を請求されると言う事は、ちゃんとした証拠がある訳ですね。

弊社でも執り行っている『浮気調査』でも、対象者とその相手との不倫関係の事実を掴み、ちゃんとした証拠を基に、依頼者側に報告をさせて頂き、慰謝料請求などはちゃんと弁護士を通して行う事をおススメしております。

第三者を挟まない交渉ですと、自分の思うように請求出来なかったりと弊害が出て来てしまうからです。

慰謝料を請求された方も、ちゃんとした対応が必要になってきます。

請求されてそのままにしておくと、給与の差し押さえや、財産の差し押さえとなるケースもあり、周りにも不倫をし、その事実がバレて慰謝料を請求されている事が知られる事になるからです。

恋愛総合探偵事務所シークレットリサーチャーズでは、慰謝料請求をされ対応にお困りの方に対して、適切なアドバイスをさせて頂き、また法的なテクニカルな部分に関しましては、提携弁護士の紹介も行っております。 ※シークレットリサーチャーズホームページ

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